【1】図面に計画されたF2基礎の底盤幅は600mmであるが、実際は500mm。基礎底盤断面寸法の不足はF1基礎を含めた建物基礎全体の問題であることが推察できる。
【2】床下のf1基礎に、図面に計画された基礎立上り部の控え基礎の施工が欠落しており、請負契約内容の不履行である。
【3】図面に計画された基礎立上り(布)の施工が欠落している。(B、い通りの東側)
【4】玄関ホールの外壁位置が、120mm室内側にずれたまま施工されており、平面図と相違する請負契約内容の不履行である。(南面、6通り)また、接合部に使用されたボルトも軸組強度不足のコーチスクリューボルトが使用されている。
【5】玄関ホール外壁の床梁接合部のずれ。梁仕口の加工部には、モルタルが充填された杜撰(ずさん)な状態。(南面、6通り)
【6】玄関外壁面の桁接合部は、蟻仕口がずれ、木組みの固定が不十分である。(北側、C通り)
【7】床下、床裏天井板の解体したところ、床組の隅角部に、図面に計画された火打ち梁の施工が欠落していた。(K,る通り)
【8】キッチン東外壁面の筋かい寸法が幅90mmであり、見積に計上された幅105mmに満たない。特に、同じ外壁面で異なる寸法の筋かいを使用する事は悪質な手抜きである。(B~C,い通り)
更に補足用ベニヤ構造壁にも更なる報告すべき事項がみつかる。
【9】図面では土台の防腐処理が指定されているが、実際には土台に防腐処理薬剤による塗布や注入はなされていない。
【10】施工不良により外壁モルタルを撤去したところ、塗り厚さは約10mmであった。図面で指定するモルタル塗り厚さは25mmである。非常識寒塗り壁は構造、隠蔽のため。さらに強制撤去で塗り厚不足判明。
【11】見積書に計上された唐松床材の厚さは15mmであるが、収納床面に張られた床材は厚さ12mmである。
【12】1階床構面を支持する床下の柱組には、筋かい等が設置されていない。また、柱脚部廻りも足固めの補強が施工されておらず、杜撰な施工である。
【13】1階床構面を支持する床下の柱組には、筋かい等が設置されていなかった。指摘により、南面の一部に筋かいを設置されたが、筋かい接合部には金物等の設置も無く水平剛性不足である。
【14】本件請負会社は、筋かいに代わる耐震補強として、各室の一部間仕切壁に合板張りを施工しているが、当該壁下部には基礎が無く、床下の柱組には筋かい等の設置も無い杜撰な施工である。
【15】外壁を撤去した小屋梁組には羽子板ボルトの取付用の孔はあるものの、金物が欠落している。(6,よ通り)
【16】建物妻側、軒桁の持ち出し部分を支持する方杖の接合部には、ほぞは見られるが、引き寄せ金物は無く、接合部が浮いている
【17】南面デッキの床梁組は、梁接合部に羽子板ボルト等の引き寄せ金物の使用は無く、現状、ねじれや開きが発生し、床梁組の剛性強度の欠如である。
【18】建物の外壁面の床梁側面には、ナルファルト防水材の塗布も無い、杜撰な施工である。
【19】ダイニングに計画された柱は、見積書には無節・上小等の□140mmの杉柱が14本計上されているが、実際に使用された柱は135×120mmであり、断面寸法が不足し、請負契約内容と異なる。(右奥壁部分のダブル筋交い不足を指摘したところ「工事完了、写真提出可能」と説明を受けるが、虚偽隠蔽証明であった為、現場は保存中である。(こうした事態の積み重ねが信用関係が維持不能になる)
【20】ダイニング吹抜け部の棟木及び束材は、図面の指定、並びに見積書で計上する寸法は180×380mm、束材は□180mmであるが、現状見た目にも、部材幅、棟木の成が不足している事が分かる。
【21】図面の指定、並びに見積書で計上する屋根の野地板は、合板厚さ12mmであるが、実際には屋根全面杉板張りであり、屋根面剛性強度の低下である。使用されている野地板は施主インテリヤ用支給材の転用であり、仕
様書違反である。